新聞と広告の向こう側

新聞のつくり方・広告を読み解く視点

【要注意】新聞折込広告取扱基準│そのチラシは新聞に折り込みできません!

新聞折込広告取扱基準

新聞折込チラシは、どのようなものでも折り込めるわけではありません。

日本新聞協会の「折込広告の取扱基準」、新聞社の「広告掲載基準」を参考にして決められた折込広告基準に基づいて、折込の可否が判断されます。

折込広告基準に反するものは、折込ができません。ここでは、中日新聞折込広告共同組合の「新聞折込広告取扱基準」をご紹介します。

新聞折込広告取扱基準

次の12の項目に該当するものは折込チラシとして取り扱いできません。

新聞折込のできないチラシ

  1. 広告の内容がはっきりしないもの。および、広告主の所在地、事業所名、HPアドレス等のいずれかの記載もなく、広告責任者が明確でないもの。

  2. 虚偽または誇大表現により、誤認されるおそれのあるもの。「日本一」「業界一」等の最高・最大級の表現、「絶対に」「確実に」等、商品の性能、効果を保証する断定的表現を用いたもの。

  3. 景表法(不当景品付販売・不当表示の禁止)、不正競争防止法(コピー商品等の販売宣伝の禁止)などのほか、薬事法、医療法など法律や条例に触れると思われるもの。(医薬品等を否定する内容や迷信に類する非科学的な内容のもの等)

  4. 広告主の主観的意見、意図、表現がみられ、他社を誹謗中傷し、結果的に他社の名誉、信用を傷つけるおそれがある表現のもの。(誹謗中傷広告等)

  5. 「新聞業における公正競争規約」に触れる抽選券、金券などを刷り込んだもの、クーポン付き広告に関する規制、運営細則に違反するもの。

  6. 政治問題や係争中(もしくは係争が予想される)問題について、一方的な主張を述べたものや、立候補が予定されている人物の名称を記載するなど、選挙の事前運動と推量されるもの。

  7. 扇情的な言葉や写真、イラスト等を用いた表現で、暴力・犯罪を肯定・礼賛するなど公序良俗に反する表現のもの。

  8. 不動産広告で広告主の名称、所在地、販売物件の所在地、地目、建築の可否、建ぺい率、交通アクセス、価格、管理費、維持費、販売条件、宅建業法による免許番号などが明確に記載されていないもの。

  9. 賃金業広告で、賃金業規制法で定められている必要事項が表示されていないもの。(商号、名称、氏名、登録番号、住所、利率等)

  10. 発行本社の新聞と混同、誤認されると思われるものや他紙の社名、題字、記事、催事などが掲載、引用されているもの。その他、著作権・肖像権・商標権等を侵害するおそれのあるもの。

  11. 新聞社がそれぞれ定めた広告掲載基準に照らして、新聞折込が不適当と認められるもの。

  12. 新聞販売店の営業活動に支障をきたし、不利益になると判断されるもの。

まとめ

新聞折込チラシは、上記12の基準に触れないように制作するのが基本です。 特に、ご自分で原稿を作成し、ネット印刷に入稿する場合は、注意しましょう。

また、上記以外にも折り込みの可否の判断が難しいものがあります。

その場合は、新聞発行本社、関係諸機関の指導・協議によって結論を出します。

印刷後、折込ができないという事態を防ぐために、判断の難しいものは、 印刷前の校正用に刷ったゲラの段階で、地域の折込業者、新聞販売店に審査、確認の依頼をおすすめします。

***

新聞は審査基準が厳しい。消費者にうまく届ける方法はないか。 ポスティング業者は、一般に新聞折込に比較して審査基準が緩く、配布の取り扱いを受け付けてくれるケースもあります。

下記のサイトではあなたにピッタリのポスティング業者を無料でご紹介してくれます。

ポスティングの業者探しは【簡単・無料・厳選優良業者】のEMEAO!

新聞折込が難しい場合は、配布方法のひとつとしてご検討を。