2019年3月、公職選挙法の一部改正が施行され、地方議会議員選挙候補者の選挙運動用ビラの頒布が解禁されました。
都道府県や市議会の議員選挙において候補者の政策などを有権者が知る機会を拡充することを目的に候補者が選挙運動用のビラを頒布できるようにしたものです。
頒布にあたっては、街頭で直接手渡しするか、新聞折込での配布が可能です。
ポストに投函、ご自宅に伺っての手渡し配布は、個別訪問にあたり禁じられています。
この記事では、2019年3月29日に告示される「愛知県議会議員選挙」を題材に選挙ビラの手配、手続きについて解説します。
- ビラ頒布の解禁と上限枚数
- 選挙ビラは「証紙」を貼る
- 選挙ビラの折込はいつが効果的?
- 選挙公報の頒布日は折込不可
- ビラの頒布枚数と折込エリア
- 有効な折込エリアの選定方法
- 折込料金
- 折込依頼に必要な念書
- 選挙ビラの入庫期限
- まとめ
ビラ頒布の解禁と上限枚数
ビラ頒布の解禁及び上限枚数 | ||
①都道府県議会 | 右の枚数を上限として頒布を解禁する | 16,000枚 |
②指定都市議会 | 8,000枚 | |
③指定都市以外の市議会 | 4,000枚 | |
④町村議会 | 頒布解禁を行わない |
頒布可能なビラのサイズは、A4サイズです。
この表から、愛知県議会議員選挙の場合は、上限16,000枚。
市議会議員選挙の場合は、政令指定都市である名古屋市内は8,000枚、その他指定都市以外は4,000枚の頒布が可能です。
選挙ビラは「証紙」を貼る
県議会議員選挙では、A4のビラを最大16,000枚まで折込できますが、これらは告示日に選管でもらえる証紙を貼る必要があります。
証紙の貼付のないビラは無効で、折込業者、新聞販売店で取り扱ってもらえません。
スタッフ総出で、選挙ビラに証紙を貼ることになります。特に告示日に近い日にちに折込をする場合は、喫緊の作業になります。
選挙ビラの折込はいつが効果的?
選挙ビラが新聞折込できるのは、告示日の翌日から投開票日の前日までです。
愛知県の県議会議員選挙の場合、3月29日の告示日の翌日30日から投開票日前日4月6日まで新聞折込が可能です。
選挙ビラを折込するときに留意点は
- 期日前投票対策
- 投開票日の認知度向上
これら2つが新聞折込を使う場合の検討材料になります。
折込日は、期日前投票対策なら、告示日の翌日または翌々日が有効で、認知度向上には記憶に残りやすい投開票日の前日が有効です。
選挙公報の頒布日は折込不可
選挙公報の頒布日は、選挙ビラを新聞に折込することができません。
選挙公報とは、候補者の氏名、所属政党、経歴、政見などを掲載したもので、選挙管理委員会が発行・配布するもの。
愛知県議会議員選挙では、4月3日に選挙公報が頒布される予定で、この日は、自治体の要請で選挙ビラの折込ができません。
選挙公報と選挙ビラの頒布日が重複した場合は、選挙ビラの折込日を別日に変更する必要があります。
ビラの頒布枚数と折込エリア
最大で16,000枚、2種類までビラを折込することができますが、街頭演説などで頒布する分は取り置くので10,000枚前後の折込になるのが普通です。
ビラを折込エリアは、地域の新聞販売店の部数を表示した白地図を元に振り分けます。
新聞販売店と行政区の地域割りは異なるため、販売店地図を参考に複数の販売店にまたがって配布する必要があります。
有効な折込エリアの選定方法
折込エリアの戦略は2種類あります。
- 相手候補者の支持者が多い地域に折込
- 自分の支持者の多い地域に折込
前者は、相手候補の支持基盤をかく乱するのが目的で、自分の地盤が盤石なときに選択します。相手が泡沫候補である場合に有効です。
後者は、自民党公認候補が複数擁立されている場合に、各々の候補者が地盤の票固めに選択する方法です。
実際には、一方のみ選択することは少なく、枚数を案分して併用作戦をとります。
折込料金
選挙ビラの折込料金は、折込をする新聞銘柄及び折込エリアによって異なります。
愛知県議会選挙の場合は、ブロック紙の中日新聞に折込をするのが一般的ですが、尾張地区とその他の地区で折込料が変わります。
通常A4サイズのチラシは、中日新聞の場合1枚あたり2.8円ですが、選挙ビラに限り尾張地区では4.2円かかります。
選挙ビラは、証紙の厚みで機械を使った折込作業ができないのが理由です。折込料に関しては、地域の折込業者にご確認ください。
なお、選挙ビラの折込料は、公費請求できません。候補者の私費で支払います。
折込依頼に必要な念書
県議会議員選挙ビラの折込に関しては、折込業者への依頼時に念書の提出が求められる場合があります。
候補者氏名、頒布責任者氏名と住所、申込者氏名の記載と捺印をします。
念書の内容は主に下記3点の確認です。
- 選挙ビラの取り扱いの了承事項
- ビラが選管に届け出済みであること
- ビラの内容について一切の責任を負うこと
選挙ビラの入庫期限
選挙ビラは、告示日の翌日から投開票日の前日まで折込ができます。
しかし、折込希望日の前日の午前中には、証紙を貼ったビラが新聞販売店に納める必要があるため、実質的に告示日の翌日の新聞折込はできません。
最短で、告示日の翌々日の折込になります。
選挙ビラを折込業者を通じて手配する場合は、折込希望日の前々日の午前中までに指定の入庫場所に証紙ビラを納めます。
まとめ
平成31年度の統一地方選から実質的に選挙ビラが解禁となります。
この記事では、愛知県議会議員選挙を例に新聞折込を使った選挙ビラの頒布について解説しました。
選挙ビラは、投票率、認知度向上の有効な戦術のひとつになります。うまく活用して有利に選挙戦を展開してください。