集客イベントとして、馬やウサギなどの「動物とふれあえる」という主旨のものがあります。子供たちが喜ぶので、集客効果の高いものです。しかし、広告やチラシに、こうしたイベント内容を掲載する場合は注意が必要です。
なぜなら動物取扱業者の広告は「動物愛護管理法」に基づいて、都道府県が登録を受理した業者しか掲載できないからです。
動物取扱業者の表示事項
動物取扱業者の広告は、広告掲載にあたり最小限、次の事項を表示します。
- 名称・所在地
- 動物取扱業者の種別(販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養)
- 登録番号・登録年月日・登録有効期限
- 動物取扱者責任者氏名
外部の動物取扱業者に依頼する場合も同様です。広告には、依頼先の動物取扱業者から上記4項目を確認し、表示しなければなりません。
先日、弊社の新入社員が、園芸店の広告で「ヤギとふれあえる」という主旨の原稿を作りました。新聞掲載でしたが、登録番号等の必要事項を広告に表示しておらず審査に通りませんでした。
事故があった場合の責任所在を明確にする意味で、これらの表示は不可欠なのです。
動物は、一般的な動物だけでなく鳥類や爬虫類も含みます。ただし、メダカなどの魚類は対象外で、ここにあげた項目の表示は必要ありません。