新聞と広告の向こう側

新聞のつくり方・広告を読み解く視点

エステや整体の広告が新聞に載らない理由【医療類似行為などの広告】

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新聞広告は、掲載前にあらかじめ審査をします。
この広告を掲載しても大丈夫かどうかを専門の担当者にチェックしてもらうのです。

新聞広告はこの審査に通らないと掲載できません。
中日新聞の広告の場合は、本社3階の広告整理部で審査しています。

先日、後輩が「カイロプラクティック」の広告を制作し、未審査のまま入稿しようとしていたので、ちょっとマズいことになりました。

広告内容が「肩こりの方へ カイロ体験会開催中」というものだったのです。

「これ審査に通した?」と聞いたら「いいえ」との返事。
そこで、入稿直前に急きょ審査にまわしましたが、やはり、症状の表記が広告掲載基準にひっかかる、ということでした。

広告主に連絡をとり、症状の表記を削除することで事なきを得ましたが、大きなトラブルになる可能性もありました。

このエントリでは、エステティックサロンやカイロプラクティック、整体などの業種の広告表示のルール、掲載できない内容について解説します。

医療類似行為などの広告の掲載ルール

対象になるのは、次のような業種です。

  • エステティックサロン
  • カイロプラクティック
  • 整体
  • 気功、温熱、電気などを使用した民間療法

これらの業種の広告表示は次の3つの事項を表示する必要があります。

  1. 広告主の社名またはサロン名
  2. 広告主の所在地・電話番号
  3. 広告主の営業内容

 

 

どういう会社で、どこで何をやっているのかを明示することが大切です。

 

 

 

 広告掲載ができないもの

前項にあげた広告主名や所在地・電話番号、営業内容を明記しても掲載されないものが主に2つあります。

医療行為にわたるものや誤認を与えるもの

  • 疾病・症状の治療又は予防するもの
  • 医療行為と見なされる行為*1
  • 医師法・医療法・医薬品医療機器等法など医療に抵触する用語

 

 

治す・治療・医学的・予防・効果などは掲載できません。

 

 

 施術法で誇大・虚偽のおそれや不当な表示

誇大・虚偽のおそれのある表現の例は次のようなものです。

  • 施術前と施術後の写真
  • ○日で○○kg痩せる
  • ○歳若返る

 

また不当表示として掲載できないものには「部分痩身」「永久脱毛」などがあります。

 

まとめ

医療類似行為(エステティックサロン・カイロプラクティック・整体等)の広告は、新聞広告と掲載する場合、かなり厳しく内容が審査されます。

実際の新聞を見るとわかりますが、医療類似行為に関する広告は、ほとんど掲載されていません。

掲載基準に内容が制限され、広告主が訴えたいことの大半が書けないためです。

地域情報誌やフリーマガジンで医療類似行為に関する広告が多いのは、こうした制限が比較的ゆるやかなことが理由です。

*1:レーザー脱毛・アートメーク・ケミカルピーリング・耳たぶ痩身法・ほくろ取りなど