新聞に掲載されていた記事の一部を自社の広告に引用したい。このような場合、法律上の問題はないのでしょうか。
結論をいうと
- 新聞や雑誌の記事には著作権がある
- 無断で使用は著作権の侵害になる
そこで今回は、新聞や雑誌の記事の著作権、著作権の保護期間、記事を広告等に利用する場合の手続きについて説明します。
新聞は言語の著作物・編集著作物にあたり著作権が保護される
新聞や雑誌の記事は、第2条第1号に定める「著作物」にあたり、第10条第1項第1号の「言語の著作物」にあたります。
さらに、第12条(編集著作物)では、「編集物で、その素材の選択または配列によって創作性を有するものは、著作物として保護する」とあり、独立した記事が多数掲載されている新聞や雑誌は「編集著作物」にも該当します。
新聞社や雑誌社の記者が書いた記事の著作権は、多くの場合、記者ではなく新聞社や雑誌社に原始的に発生する「職務著作」といわれます。
職務著作の著作者は当該法人で、新聞記事は、発行する新聞社が著作者となります。
著作権の保護期間は公表から50年
新聞や雑誌の記事の著作権が保護される期間は、著作権法第51条(保護期間の原則)に定められています。
- 著作権は創作時に自動的に生じる
- 原則は著作者の死後50年まで保護
- 新聞雑誌は公表後50年間保護
著作権は原則として著作者の死後50年まで保護されますが、新聞や雑誌の記事のように法人等が著作者となる場合は、第53条(団体名義の著作物の保護期間)において「著作物の公表後50年間を経過するまで存続する」とされています。
新聞記事を二次利用するには?
新聞や雑誌の記事を広告に使用する場合は、著作権者の承諾を得なければなりません
これは、著作権法第63条(著作物の利用の許諾)に次のように規定されています。
- 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。
- 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法および条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。
- 第1項の許諾に係る著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない。
したがって、新聞や雑誌の記事を広告等に使用する場合は、著作権を持つと考えられる新聞社や雑誌社に記事の利用目的や利用方法などを詳しく説明して、事前に許諾を得ることが必要です。
ただし、上記は職務著作に関する権利処理についてのものです。
新聞記事などで著名人や学識者などの寄稿文(署名記事)を広告に使用する場合は、職務著作が成立していない可能性があります。
この場合は、著作権者は寄稿した本人と考えられるので、新聞社に相談の上、寄稿者の了解を得る必要があります。
主な新聞社の記事の利用申請先
- 記事や写真の転載・利用ご希望の方へ | 朝日新聞社インフォメーション
- 読売新聞社の記事・紙面の利用申し込みについて : サイトポリシー : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
- 著作物利用のご案内 | 毎日新聞社
- 記事利用・リプリントサービスのご案内 :日本経済新聞社
- 著作権について:サイトポリシー:中日新聞(CHUNICHI Web)
新聞記事の利用申請に関する情報は「新聞名 記事 利用申請」でGoogle検索すると殆どのものが見つかります。
まとめ
言論の著作物にあたり新聞記事は、著作権で保護されており、多くの場合は、職務著作として新聞社が著作権を持っています。
この著作権の保護期間は公表後50年。この期間は無断で新聞記事を広告等に使用することはできません。
利用する場合は、記事の著作権を持つ新聞社に事前に許諾を得る必要があります。