新聞折込チラシは、どのようなものでも折り込めるわけではありません。
日本新聞協会の「折込広告の取扱基準」、新聞社の「広告掲載基準」を参考にして決められた折込広告基準に基づいて、折込の可否が判断されます。
折込広告基準に反するものは、折込ができません。ここでは、中日新聞折込広告共同組合の「新聞折込広告取扱基準」をご紹介します。
新聞折込広告取扱基準
次の12の項目に該当するものは折込チラシとして取り扱いできません。
新聞折込のできないチラシ
広告の内容がはっきりしないもの。および、広告主の所在地、事業所名、HPアドレス等のいずれかの記載もなく、広告責任者が明確でないもの。
虚偽または誇大表現により、誤認されるおそれのあるもの。「日本一」「業界一」等の最高・最大級の表現、「絶対に」「確実に」等、商品の性能、効果を保証する断定的表現を用いたもの。
景表法(不当景品付販売・不当表示の禁止)、不正競争防止法(コピー商品等の販売宣伝の禁止)などのほか、薬事法、医療法など法律や条例に触れると思われるもの。(医薬品等を否定する内容や迷信に類する非科学的な内容のもの等)
広告主の主観的意見、意図、表現がみられ、他社を誹謗中傷し、結果的に他社の名誉、信用を傷つけるおそれがある表現のもの。(誹謗中傷広告等)
「新聞業における公正競争規約」に触れる抽選券、金券などを刷り込んだもの、クーポン付き広告に関する規制、運営細則に違反するもの。
政治問題や係争中(もしくは係争が予想される)問題について、一方的な主張を述べたものや、立候補が予定されている人物の名称を記載するなど、選挙の事前運動と推量されるもの。
扇情的な言葉や写真、イラスト等を用いた表現で、暴力・犯罪を肯定・礼賛するなど公序良俗に反する表現のもの。
不動産広告で広告主の名称、所在地、販売物件の所在地、地目、建築の可否、建ぺい率、交通アクセス、価格、管理費、維持費、販売条件、宅建業法による免許番号などが明確に記載されていないもの。
賃金業広告で、賃金業規制法で定められている必要事項が表示されていないもの。(商号、名称、氏名、登録番号、住所、利率等)
発行本社の新聞と混同、誤認されると思われるものや他紙の社名、題字、記事、催事などが掲載、引用されているもの。その他、著作権・肖像権・商標権等を侵害するおそれのあるもの。
新聞社がそれぞれ定めた広告掲載基準に照らして、新聞折込が不適当と認められるもの。
新聞販売店の営業活動に支障をきたし、不利益になると判断されるもの。
まとめ
新聞折込チラシは、上記12の基準に触れないように制作するのが基本です。 特に、ご自分で原稿を作成し、ネット印刷に入稿する場合は、注意しましょう。
また、上記以外にも折り込みの可否の判断が難しいものがあります。
その場合は、新聞発行本社、関係諸機関の指導・協議によって結論を出します。
印刷後、折込ができないという事態を防ぐために、判断の難しいものは、 印刷前の校正用に刷ったゲラの段階で、地域の折込業者、新聞販売店に審査、確認の依頼をおすすめします。
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